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塚越 邦広

日本におけるベトナム人同士の離婚について

 日本におけるベトナム人同士の離婚は、たとえ夫婦が日本に在住していても、ベトナムの法律(婚姻家族法)が適用されます(法の適用に関する通則法第25条、同法第27条)。

 ベトナムの法律によれば日本における協議離婚は認められていないため、夫婦で離婚届にサインし、役所に届け出ても、役所は受理しません。

 日本において離婚をするためには、①調停離婚か、②裁判離婚を行う必要があります。また、離婚するためには財産分与等の取決めも行う必要があります。

 私は、ベトナム人同士の離婚調停や裁判離婚を複数経験しましたが、裁判所とのやりとりも必要であるため、弁護士に依頼する方がスムーズな解決ができると感じています。

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